義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令(昭和三十三年政令第百八十九号)第一条第二項、第四条第一項及び第九条の規定に基き、義務教育諸学校施設費国庫負担法施行規則を次のように定める。

(予定学級数の算定方法)
第一条  義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 (昭和三十三年法律第八十一号。以下「法」という。)第二条第三項 ただし書の規定により文部科学大臣が定める学級の数の算定方法は、法第五条第一項 の規定により工事費を算定する場合にあつては、同項 に規定する文部科学大臣が定める日における当該学校の各学年ごとの児童又は生徒の数を、それぞれ四十で除して得た数(一未満の端数を生じた場合は、一に切り上げるものとする。)の合計数に、新築又は増築を行なう年度の五月一日における特別支援学級の数を加える方法とする。この場合において、当該各学年ごとの児童又は生徒の数は、第一号又は第二号に掲げる数と第三号に掲げる数を合計した数とする。
一  新築又は増築を行なう年度から学級数を算定する日の属する年度の前年度までの各年度において当該学校を卒業することとなる児童又は生徒の属する学年以外の学年の新築又は増築を行なう年度の五月一日における当該学校の各学年ごとの児童又は生徒の数(特殊学級に編制されている児童又は生徒の数を除く。)
二  新築又は増築を行なう年度の五月一日において現に当該学校の通学区域に在住する者で、新築又は増築を行なう年度の翌年度から学級数を算定する日の属する年度までの各年度において当該学校の第一学年に入学する予定のものの数
三  住宅の建設に伴い当該学校への収容が予測される各学年ごとの児童又は生徒の数
2  前項第三号に掲げる各学年ごとの児童又は生徒の数は、新築又は増築を行なう年度の五月二日から学級数を算定する日までの間に当該学校の通学区域内における住宅の建設に伴い当該住宅に入居する予定の戸数に相当する数に、小学校にあつては〇・四五を乗じて得た数を六で、中学校にあつては〇・二二を乗じて得た数を三で、それぞれ除して算定するものとする。ただし、この算定によることが著しく不適当と認められる場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより算定するものとする。
3  法第二条第三項 ただし書の規定により文部科学大臣が定める学級の数の算定方法は、法第五条第二項 の規定により工事費を算定する場合にあつては、同項第一号 に規定する日における当該学校の各学年ごとの児童又は生徒の数を、それぞれ四十で除して得た数(一未満の端数を生じた場合は、一に切り上げるものとする。)の合計数に、新築又は増築を行なう年度の五月一日における特殊学級の数を加える方法とする。この場合において、当該各学年ごとの児童又は生徒の数は、第一号又は第二号に掲げる数とする。
一  新築又は増築を行なう年度から学級数を算定する日の属する年度までの各年度において、統合しようとする学校を卒業することとなる児童又は生徒の属する学年以外の学年の新築又は増築を行なう年度の五月一日における当該学校の各学年ごとの児童又は生徒のうち、統合後の学校の児童又は生徒となる予定のものの数(特殊学級に編制されている児童又は生徒の数を除く。)
二  新築又は増築を行なう年度の五月一日において現に統合後の学校の通学区域となる予定の区域に在住する者で、当該年度から学級数を算定する日の属する年度までの各年度において新たに学齢児童又は学齢生徒となる予定のものの数

(学級数等の算定の特例日)
第二条  法第五条第一項 の文部科学大臣の定める日は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる日とする。
一  新築又は増築を行なう年度の五月二日から当該年度の翌年度の四月一日までの間において新たに校舎又は屋内運動場の不足を生ずるおそれがある場合 新築又は増築を行なう年度の翌年度の四月一日
二  新築又は増築を行なう年度の翌年度の四月二日から当該年度の翌年度の四月一日までの間において新たに校舎又は屋内運動場の不足を生ずるおそれがある場合 新築又は増築を行なう年度の翌翌年度の四月一日
三  新築又は増築を行なう年度の翌翌年度の四月二日から当該年度の翌年度の四月一日までの間において新たに校舎又は屋内運動場の不足を生ずるおそれがある場合 新築又は増築を行なう年度の四月一日から起算して三年を経過した日
2  法第五条第二項第一号 の文部科学大臣の定める日は統合予定日とし、同項第二号 の文部科学大臣の定める日は統合が行なわれた日とする。
3  法第五条の二第一項 及び第二項 の文部科学大臣の定める日は、公立の中学校で学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条 の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの又は公立の中等教育学校の設置年度又は第一学年の学級数を増加する年度の翌々年度の五月一日とする。
4  法第五条の三第一項 の文部科学大臣の定める日は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる日とする。
一  新築又は増築を行う年度の五月二日から当該年度の翌年度の五月一日までの間において特別支援学校を設置した場合又は当該特別支援学校に就学させる児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合 新築又は増築を行う年度の翌年度の五月一日
二  新築又は増築を行う年度の翌年度の五月二日から当該年度の翌年度の五月一日までの間において特別支援学校を設置した場合又は当該特別支援学校に就学させる児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合 新築又は増築を行う年度の翌々年度の五月一日
5  法第五条の三第二項 の文部科学大臣の定める日は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる日とする。
一  新築又は増築を行う年度の五月二日から当該年度の翌年度の五月一日までの間において特別支援学校に寄宿舎を設けた場合又は当該特別支援学校の寄宿舎に収容する児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合 新築又は増築を行う年度の翌年度の五月一日
二  新築又は増築を行う年度の翌年度の五月二日から当該年度の翌年度の五月一日までの間において特別支援学校に寄宿舎を設けた場合又は当該特別支援学校の寄宿舎に収容する児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合 新築又は増築を行う年度の翌々年度の五月一日

(工事費の算定方法の特例)
第三条  義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令 (昭和三十三年政令第百八十九号。以下「令」という。)第九条第四項第一号 の文部科学省令で定める割合は、百分の二十とする。この場合における当該割合の算定方法については、文部科学大臣が別に定めるところによる。

(都道府県への事務費の交付基準となる事情)
第四条  令第十一条 に規定する文部科学省令で定める事情は、次のとおりとする。
一  当該都道府県の区域内に存する市町村の当該会計年度中に施行する法第三条第一項 に規定する新築又は増築の面積の総計
二  新築又は増築の施行に関し、国との事務連絡のため必要とする費用
三  前各号に定めるもののほか、新築又は増築の施行に関し、特に必要があると文部科学大臣が認めた事情

(安全性の向上等を図るために必要な事業)
第五条  法第十一条第一項 の文部科学省令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とする。
一  屋外教育環境の整備に関する事業(屋外における教育活動を実施するための学校施設を整備する事業をいう。)
二  木の教育環境の整備に関する事業(木材を使用した学校施設を整備する事業をいう。)
三  地域・学校連携施設の整備に関する事業(地域における公共施設と一体として学校施設を整備する事業をいう。)
四  新築又は増築(法第三条第一項 の負担の対象となるものを除く。)
五  前各号に掲げる事業のほか、これらに類する事業で文部科学大臣が定めるもの

(交付金の交付等)
第六条  法第十二条第一項 の交付金(次項及び次条において単に「交付金」という。)の交付の対象となる施設は、公立の義務教育諸学校等施設(法第十一条第一項 に規定する義務教育諸学校等施設をいう。以下同じ。)とする。ただし、高等学校等(同項 に規定する高等学校等をいう。)の施設については、特別支援学校の高等部の施設、奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法 (昭和二十九年法律第百八十九号)第一条 に規定する奄美群島をいう。)及び沖縄県に所在する施設、産業教育振興法 (昭和二十六年法律第二百二十八号)第二条 に規定する産業教育のための施設その他文部科学大臣が必要と認める施設に限るものとする。
2  交付金は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額を基礎として、予算の範囲内で交付する。
一  施設整備計画(法第十二条第二項 に規定する施設整備計画をいう。以下同じ。)に記載された事業のうち交付金の算定の対象となる事業ごとに文部科学大臣が定める配分基礎額に当該事業ごとに文部科学大臣が定める割合を乗じて得た額を合計した額
二  施設整備計画に記載された事業のうち交付金の算定の対象となる事業に要する経費の額に当該事業ごとに文部科学大臣が定める割合を乗じて得た額を合計した額
3  法第十二条第三項第四号 の文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  施設整備計画の名称
二  施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項その他文部科学大臣が必要と認める事項

(公立の義務教育諸学校等施設に係る降灰防除のための施設の整備)
第七条  国は、地方公共団体(活動火山対策特別措置法 (昭和四十八年法律第六十一号)第十二条第一項 に規定する降灰防除地域を含むものに限る。)に対して交付金を交付する場合において、施設整備計画に基づく事業の実施のため必要があると認められる場合には、当該降灰防除地域内の公立の義務教育諸学校等施設に係る降灰防除施設(活動火山対策特別措置法施行令 (昭和五十三年政令第二百七十四号)第五条 に規定する降灰防除施設をいう。)の整備に要する経費を参酌して、当該交付金の額を算定することができる。

   附 則 抄

 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
    附 則 (昭和三四年二月二〇日文部省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
    附 則 (昭和三九年七月二八日文部省令第二二号) 抄

1  この省令は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和四〇年四月一日文部省令第二三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和四一年四月一八日文部省令第二六号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
    附 則 (昭和四四年六月一四日文部省令第一九号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和四七年七月五日文部省令第四一号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
    附 則 (昭和四八年七月二七日文部省令第一四号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
    附 則 (昭和五六年三月二三日文部省令第六号)

1  この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
2  昭和五十五年度以前の予算に係る国庫負担金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和五十六年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。)については、なお従前の例による。
3  昭和六十六年三月三十一日までの間は、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行規則第三条第一項及び第三項中「四十」とあるのは、別に文部大臣が定める場合においては、「四十五」と読み替えるものとする。

   附 則 (昭和五八年四月五日文部省令第一六号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行規則、公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行規則及び公立養護学校整備特別措置法施行規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
    附 則 (昭和六〇年四月六日文部省令第一六号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行規則、公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行規則及び公立養護学校整備特別措置法施行規則の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
    附 則 (昭和六一年三月三一日文部省令第一四号)

 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
    附 則 (平成元年四月一日文部省令第一八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成五年四月一日文部省令第二二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一〇年一一月一七日文部省令第三八号) 抄

1  この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年四月二八日文部省令第二七号)

 この省令は、平成十一年六月一日から施行する。
    附 則 (平成一二年三月一六日文部省令第一六号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年九月二〇日文部科学省令第七六号)

 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
    附 則 (平成一四年五月一三日文部科学省令第三〇号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日から適用する。
    附 則 (平成一八年三月三一日文部科学省令第二三号)

 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一九年三月二八日文部科学省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則の規定は、平成十九年二月六日から適用する。
    附 則 (平成一九年三月三〇日文部科学省令第五号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号) 抄

 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。